資本金1億円超・交際費1,000万円

資本金1億円超・交際費1,000万円の場合、損金不算入額は 8,000,000円、損金に入る額は 2,000,000円 が目安です。通算法人・資本金100億円超の法人は対象外で、申告の代わりにはなりません。

計算結果

損金不算入額(目安)8,000,000円
損金に入る額2,000,000円
定額控除限度額方式での損金不算入額2,000,000円
50%方式での損金不算入額8,000,000円

入力した条件

入力した条件
項目値
法人の区分資本金 1 億円超 100 億円以下の法人
事業年度の月数12か月
交際費等の総額10,000,000円
うち接待飲食費4,000,000円

標準の条件との違い

「法人の区分」を標準の資本金 1 億円以下の法人から資本金 1 億円超 100 億円以下の法人に変えた場合の事例です。

標準の条件との比較
結果この事例標準の条件差
損金不算入額(目安)8,000,000円2,000,000円標準より多い(6,000,000円円・300.0%)
損金に入る額2,000,000円8,000,000円標準より少ない(6,000,000円円・75.0%)
定額控除限度額方式での損金不算入額2,000,000円2,000,000円標準と同じ
50%方式での損金不算入額8,000,000円8,000,000円標準と同じ

この事例の損金不算入額(目安)は、このサイトの5事例のうち最も大きい値です(最小0円〜最大8,000,000円)。

計算の途中経過

計算の途中経過
項目値
定額控除限度額(事業年度分)8,000,000円
定額控除限度額を超える部分2,000,000円
接待飲食費の50%2,000,000円
接待飲食費の50%を超える部分8,000,000円

計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。

ご利用にあたって

  • 国税庁が公表する計算方法にもとづく概算の目安です。実際の申告は、交際費等の範囲や法人の区分によって変わります。税理士など専門家に相談してください。
  • 資本金100億円超の法人・通算法人は計算の対象外です。適用期限は国税庁のページで確認できていないため、最新の法令を確認してください。

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