計算方法と根拠
資本金1億円以下の法人
次のどちらかを選べます。①定額控除限度額(800 万円×事業年度の月数÷12)を超える部分が損金不算入、②接待飲食費の 50% を超える部分が損金不算入(国税庁 No.5265)。このサイトは損金不算入額が少ない方を選んだ場合の額を表示します。
資本金1億円超の法人
接待飲食費の 50% を超える部分が損金不算入です。役員・従業員とその親族だけの接待等は 50% 基準の対象に含めません。
交際費等から除かれる飲食費
参加者 1 人当たり 10,000 円以下の飲食費は交際費等から除かれます(令和6年4月1日以後の支出。それ以前は 5,000 円以下)。入力する総額はこの除外後の額です。
このサイトで計算に入れていないもの
資本金100億円超の法人・通算法人・適用期限の取扱いは国税庁のこのページで確認できないため対象外です。最新の制度は国税庁で確認してください。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 定額控除限度額(事業年度分) | 800 万円に事業年度の月数をかけて 12 で割った額です。 | limM = floor(lim * months / 12, 0) |
| 定額控除限度額を超える部分 | 交際費等の総額から定額控除限度額を引いた額(マイナスは 0)です。資本金 1 億円以下の法人が選べます。 | nonA = max(total - limM, 0) |
| 接待飲食費の50% | 接待飲食費の半分です。交際費等の総額を超えない範囲で数えます。 | half = floor(min(meals, total) * rate / 100, 0) |
| 接待飲食費の50%を超える部分 | 交際費等の総額から接待飲食費の 50% を引いた額です。 | nonB = total - min(half, total) |
| 損金不算入額(目安)(結果) | 資本金 1 億円以下の法人は、定額控除限度額方式と 50% 方式のうち損金不算入額が少ない方を選んだ場合の額です。1 億円超の法人は 50% 方式の額です。 | if(kind == 1, min(nonA, nonB), nonB) |
| 損金に入る額(結果) | 交際費等の総額から損金不算入額を引いた額です。 | total - (if(kind == 1, min(nonA, nonB), nonB)) |
| 定額控除限度額方式での損金不算入額(結果) | 資本金 1 億円以下の法人だけが選べる方式です。 | nonA |
| 50%方式での損金不算入額(結果) | 接待飲食費の 50% を超える部分です。 | nonB |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| 定額控除限度額(年) | 8,000,000円 | 国税庁タックスアンサー No.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月30日 | 税制改正のたびに確認(毎年 4 月に確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 接待飲食費の損金算入割合 | 50% | 国税庁タックスアンサー No.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月30日 | 税制改正のたびに確認(毎年 4 月に確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
上の表の出典(国税庁)の情報は、公共データ利用規約(第1.0版)(PDL1.0)に従って利用しています。本サイトの式・設定値・計算結果は、交際費損金算入限度額計算運営事務局が出典の情報を編集・加工して作成したもので、国税庁が作成したものではありません。
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 法人の区分 | 資本金 1 億円以下の法人 / 資本金 1 億円超 100 億円以下の法人 | 資本金 1 億円以下の法人 |
| 事業年度の月数 | 1〜12か月 | 12か月 |
| 交際費等の総額 | 0〜10,000,000,000円 | 10,000,000円 |
| うち接待飲食費 | 0〜10,000,000,000円 | 4,000,000円 |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 国税庁が公表する計算方法にもとづく概算の目安です。実際の申告は、交際費等の範囲や法人の区分によって変わります。税理士など専門家に相談してください。
- 資本金100億円超の法人・通算法人は計算の対象外です。適用期限は国税庁のページで確認できていないため、最新の法令を確認してください。